有印私文書偽造罪有印私文書偽造罪は、作成権限のない者が他人の印章または署名を使用するか、偽造した印章または署名を使用して、私文書を偽造する罪です。 有印私文書変造は、他人が押印または署名した私文書について、権限のない者が変更を加える罪です。 法定刑はいずれも3月以上5年以下の懲役と定められています。