何故、相続に行政書士か?みなさん、多分お思いでしょう?いま、話題の終活の趣旨は、死んでからでは遅いから、いまから、準備しておこうというものです。そんなんどうでも、ええわ、縁起でもない。なんて、お考えのひと、そこのあなた!遅いです。相続は、もめたく無いという、お考えでしたら予防的に行政書士を使ってください。登記も出来ません。税金も扱えません。ただ、民法は、勉強しています。気軽にどうぞ、ご相談してください芦屋市打出小槌町行政書士 小林晋弥090ー2116ー43520797ー35ー6262まで