終活に行政書士を使おう今話題の終活ですが、皆さんイメージ湧きますか?なんか、漠然としてよくわからないというのが一般の方方では、ないでしょうか?まずは、入門として、行政書士を使ってください法律的根拠に載っとって、分かりやすくご指導致します。週末に、ゆっくりご相談ください。芦屋市在住行政書士小林晋弥090ー2116ー4352までお気軽にどうぞよろしくお願いします。