【著作権】令和6年(ネ)10017<本多裁判長>

本件各プログラムは、ソースコードの具体的記述には選択の幅があり、作成者の個性が表れている。
⇒著作物性〇

1審被告の製品への流用の事実は推認できない。

複製権及び同一性保持権の侵害については、1審原告による黙示の許諾(合意)があった。
~本件プログラムは、ソースコードと共に納品されており、1審被告が過去の業務において納品されたプログラムを別の現場で流用・改変していた実態があった。1審原告は1審被告の元従業員であり、こうした利用実態を認識し得た。

本件プログラム3については、起動時の約1秒間、制作者名が表示され、顧客が現場でこれを確認し得る状況にあったため、「公衆への提示」に該当し、氏名表示権侵害が成立する。
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