産んだ人から子を奪うシステム
元爆風スランプのドラマーであるファンキー末吉氏が経営するライブハウスの音楽著作権利用料の支払いにつきJASRACが裁判で争っていたのは周知だと思います。先日、その第一審の判決文が裁判所のサイトで公開 されました。
結論としては、特定楽曲(どの曲かは不明)の利用の差止めと利用料相当額(300万円弱)の支払いについて、JASRACの請求が一部認められています。
判決文 はやや長いですが、現在の音楽著作権管理における問題点がいろいろと議論されていますので、ご興味ある方は是非読んでみて下さい。争点と裁判所の判断は大きく以下のとおりです。
1.演奏主体の問題
被告側は末吉氏のライブハウスは場を提供しているだけなので、演奏の主体ではないと主張していますが、(たまに音楽イベントを行なうレストランではなく)ライブハウスとして定常的に営業している以上、いわゆるカラオケ法理の適用により演奏の主体とされる(=著作権利用料支払いの責を負う)と判断されています。カラオケ法理非適用を主張するのはかなり無理筋と思いますし、そもそも仮に非適用とされると矛先が演奏者自身に向かうわけなので訴訟戦術としてはあまり筋が良くないと思います。
2.自分の作品の演奏は著作権侵害ではない
自分が作った曲を演奏しても支払いが必要(支払わないと著作権侵害になる)というのは一般にJASRAC批判としてよく聞かれる話です。しかし、これは、信託の仕組みとしてしょうがない話です(JASRACに楽曲を信託すれば著作権者は作曲家・作詞家・音楽出版社ではなくJASRACになります)。被告側のこの主張は裁判所に一蹴されています。
3.無過失である
被告側は著作権侵害の認識がなかった(JASRAC管理曲が演奏されるかどうか、また演奏者がJASRACから直接許諾を取っているかどうかを知り得なかった)と主張しました(もし無過失であれば差止めは受け得ますが損害賠償は発生しません)。これもちょっと無理な主張で、いろいろな状況証拠より故意が認定されています。
4.JASRACとの調停による許諾
この裁判に先立って行なわれていた調停において1曲ごとに140円を支払うことで許諾を得ていたのとの主張ですが、それは被告側の一方的な主張であって、JASRACが合意していたわけではないと認定されています。本件で、なぜJASRACが1曲ごとの支払いを拒んでいたのかが不思議だったのですが、「原告管理著作物が演奏されている のに”全曲オリジナル(編曲)”と記載されているものがある」等、被告側提供の楽曲リストに不備があったこと等が理由のようです(一般にこの手の訴訟ではJASRAC調査員が客として現場で実態調査することはよくありますので、どうせわからないだろうと正直に報告しないと厳しいことになります)。
まったくね ほぼ悪魔なJASRACどものシステム
自分で作った曲を 自分で使うなと
演奏するなら金払えって ことだもんね
結局ね このシステムが 著作権守ってるようでいて
じつは 産んだ子供を 取り上げるシステムよね
悪魔は 子孫繁栄どころか 人の子供生贄にするのよね
自分らの私欲のために 利用するのよ
だからね 法律ってのあるんだね
どんな感情論よりも 法律が勝つからね日本は(`×´)