差別という名の差別 | これでいいのか!世の中に突っ込みをいれよう

差別という名の差別

図書館蔵書の利用制限措置、公立図書館は対応に苦心/神奈川県内


「差別表現があったとされる本を図書館で予約したところ、閲覧禁止になっていた」「図書館は市民の知る権利、学ぶ自由を保障する所」。図書館での蔵書の利用制限措置に対して、本紙投稿欄「自由の声」に意見が続いた。閲覧の可否はどのように決まるのか。判断は各図書館に委ねられており、公立図書館はその都度対応に苦心しているようだ。

 問題となった本は吉本隆明著「老いの超え方」(2006年刊)。昨年末、人権団体から市に連絡があったことを受け、横浜や川崎の公立図書館は今年1月、自由な閲覧を制限する措置を取った。該当する表現を含む蔵書を閲覧する際は、カウンターでの申請が必要となる。

 2000年に「ハリー・ポッターと秘密の部屋」、雑誌「クロワッサン」で不適切な表現があったとされる問題を契機に、日本図書館協会は01年に「差別的表現と批判された蔵書の提供について」を発表。その中で「資料を市民から遮断することは、市民の自由な思考や論議、学習を阻む」などとコメントしている。

 利用制限の要請などがあった場合、県立図書館、横浜市立図書館、川崎市立図書館では、館長や管理職が検討。相模原市立図書館では館長会議で取り上げ、必要に応じて教育関係者や学識経験者で構成される協議会に意見を聞くという。

 資料提供の自由は同協会が定める「図書館の自由に関する宣言」にもうたわれているが、個別に判断を求められているのが現状。「出版社の意向や自治体の人権政策に重きを置いた」(横浜市)、「図書館の自由を踏まえて、市民の知る権利を重視」(相模原市)と、公立図書館でも対応は分かれている。

 相模原市立図書館協議会の委員を務める関東学院大の山本宏義教授(図書館情報学)は「図書館は知る自由を保障することが大原則。特定の個人の人権にかかわる内容でない限り、利用者が自由に判断できる資料を提供することが大事」と話す。

 一方、学びの場では―。「図書館の自由に基づき、特に措置は取っていない」(横浜国大)、「自主規制をすることは学問の自由にもとる」(神奈川大)、「社会で問題になっているからといって対応するものではない」(鶴見大)など、よほどのことがない限り利用制限はないようだ。

 ◆図書館の自由に関する宣言 日本図書館協会の宣言(1979年改訂)で、(1)資料収集の自由(2)資料提供の自由(3)利用者の秘密保持(4)検閲反対の―4原則からなる。資料提供の自由では、人権またはプライバシーを侵害するもの、わいせつ出版物であると判決で確定したものなどの正当な理由がない限り、ある種の資料を特別扱いや書架から撤去・廃棄をしない、とうたっている。

2010.4.15



少し前の記事になりますが 


こんな事があったんだな・・・・って思って


自分の知らないとこで ドンドンと表現の自由が奪われ


人権とか 差別とか言われると なんでも通る世の中になって


たとえ相手が犯罪者でも 人権とか 生い立ちの差別のせいとか



そんなんで ドンドン真実を見えなくしている団体が


存在するのは確かで



本当に人権の為ならともかく



自分には そこには存在しなかったのに


人権問題だと主張することで 人権問題を


作り上げているように見える


ある意味 真実の追求をさせなくする手段に


使われるように見える



そして今回 その人権を守る為に 民主党が


法案を通そうとしてるとことか


その法案が通ると 日本人と外人との区別すら


人権問題にされちゃうかもだし



もっとやっかいなのが 犯罪者ですら


人権問題扱いで 一般人と同じ立場になれちゃう


というか もうすでにそうなってるけど


被害者より 強い立場になってしまうという



そんな法案が すみやかに行われてる今日この頃



知らぬは 日本人ばかりなり・・・・・あああ恐ろしいなあ・・・・