義援金控除
義援金は、(国内で発生した)災害により生命・財産に大きな被害を受けた方々に対する慰謝激励の見舞金の性格を持つもので、受付けた義援金は被災された方々に全額、迅速かつ公平に配分されます。日本赤十字社の事業そのものを支援する「社費(寄付金)」とは、その性質や使途が異なります。
※日本赤十字社ホームページより ( )は筆者が補足説明のため追記
義援金の呼びかけは、日本赤十字社やNHKをはじめマスコミ各社、地方自治体の窓口などさまざまなところで行われています。それらの義援金はどのように扱われるのでしょうか。日本赤十字社によると
義援金は、日本赤十字社だけでなく報道機関など多くの団体が受付け、第三者機関である義援金配分委員会(被災自治体、日本赤十字社、報道機関等で構成)に拠出されます。義援金配分委員会では、各機関で受付けた義援金をとりまとめるとともに、配分基準を作成し、被災された方々へ配分を行います。
※日本赤十字社ホームページより
集まった義援金は、各市区町村を通して被災された人たちの手元に届けられます。行政が行う被災復興事業等に当てられることは原則としてありません。
中略
確定申告用紙に、領収書および寄付金を受けるために必要な書類を添付して提出します。控除を受けることができる金額は、
寄付金控除額 = 「次のいずれかの低い金額 -2,000円」
・その年に支払った義援金の合計額
・今年の総所得金額等の40%
で、その結果還付される所得税額は、「寄付金控除額×所得税率」になります。
【例】総所得380万円、課税所得300万円、義援金3万円(1年間の総計)のケース
・今年の総所得金額の40% …… 380万円×40%=152万円
・義援金額 …… 3万円 < 152万円
・寄付金控除額 …… 3万円 - 2,000円=2.8万円
・課税所得 …… 300万円-2.8万円=297.2万円
・所得税還付額 …… 2.8万円×10%=2,800円(※課税所得297.2万円の所得税率は10%のため)
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