パートナー法って知っていますか?
異性同士の結婚と同等の権利を得られる法律。
フランスでは、PACSという法律が同等の内容(だと思っている。)
先日、レズビアンのフランス人の方が話していたけど、PACSを利用しているのは同性愛者だけではなく、事実婚をしている異性愛者の間でも多いらしい。
日本でも、事実婚が多くなっている。同性愛者のためだけではなく日本国民のためにあれば便利な法案だと思うけどな。
あたしは、いろんな権利を得るためには養子縁組しかないのかしら?なんて思ってたけど、この法律が通ればこっちがいいよ。だって、養子縁組は養子に入る方が苗字を変えないとだめだし、そうすれば、職場の上司にも多少なりともカムしないといけないし、してるけどさ。養子縁組したら解消しても同姓婚はできないし(でも、これはどうして?)。
だから、パートナー法!切に願う!
家族じゃないからという理由で愛する人の死に際に立ち会えないかもよ。逆の立場では、最後は一人で死んでいかないといけないかもよ。傍にいるのに、誰よりもパートナーを理解しているのに、他人と扱われることに違和感を覚えるに違いないよ。
あたしは、そんなの嫌だよ!!!
パートナ法ネットのサイトより引用
パートナーが同性である場合、法体系のみに留まらず、社会のあらゆる場面で差別が見受けられます。そういった差別意識は勉学・雇用・経済・医療・住居と広く私たちの生活に根付いてしまっています。
また、これらの差別の被害者を救済するための規定は少なく、さらに、既存の制度から「想定されていない」ことによる生活上の不利益は、当事者にとって多大な脅威となっている現状があります。例えば、現在の日本では婚姻関係になることができない同性同士のカップルの場合、いずれかが入院した際に医療上の同意権が認められないケースや、いずれかが死亡したとき二人で築いた財産を相続する権利が認められない場合があります。
1989年のデンマークを始めとし諸外国においては、同性同士の生活に婚姻と同等またはそれに近い形の権利付与を行ってきています。こうした権利付与によって、実質的には婚姻関係にある同性カップルの生活が異性同士のカップルと同様に保障され、安定した社会生活を送ることができる要因の一つとなっています。
しかし、日本においては、これまで「伝統的家族の枠組みが崩壊する」との意見や多くの誤解もあり、このような制度が正面から丁寧に検討されることがありませんでした。
この「家族の枠組み」について、政治や法律はできる限り個人の選択や属する環境などを尊重し、価値中立的であることが望ましいと考えています。
また、この家族形成の自由と伴侶の性別を選択する自由は、日本国憲法13条の「幸福追求権」によって保障されています。
加えて、民法上の「配偶者」は「異性同士の組み合わせに基づくもの」と直接規定されていないため、同性同士のカップルの場合には一方からみた他方を「特別配偶者」と規定し、民法上の「配偶者」の規定を準用すれば、同性同士のカップルに婚姻の場合の配偶者と同等の権利を付与することが可能です。
そこで私たちは、「特別配偶者法」を創設し、同性同士が不安なく家族としての生活を営める社会の実現を目指し活動しています。
異性同士の結婚と同等の権利を得られる法律。
フランスでは、PACSという法律が同等の内容(だと思っている。)
先日、レズビアンのフランス人の方が話していたけど、PACSを利用しているのは同性愛者だけではなく、事実婚をしている異性愛者の間でも多いらしい。
日本でも、事実婚が多くなっている。同性愛者のためだけではなく日本国民のためにあれば便利な法案だと思うけどな。
あたしは、いろんな権利を得るためには養子縁組しかないのかしら?なんて思ってたけど、この法律が通ればこっちがいいよ。だって、養子縁組は養子に入る方が苗字を変えないとだめだし、そうすれば、職場の上司にも多少なりともカムしないといけないし、してるけどさ。養子縁組したら解消しても同姓婚はできないし(でも、これはどうして?)。
だから、パートナー法!切に願う!
家族じゃないからという理由で愛する人の死に際に立ち会えないかもよ。逆の立場では、最後は一人で死んでいかないといけないかもよ。傍にいるのに、誰よりもパートナーを理解しているのに、他人と扱われることに違和感を覚えるに違いないよ。
あたしは、そんなの嫌だよ!!!
パートナ法ネットのサイトより引用
パートナーが同性である場合、法体系のみに留まらず、社会のあらゆる場面で差別が見受けられます。そういった差別意識は勉学・雇用・経済・医療・住居と広く私たちの生活に根付いてしまっています。
また、これらの差別の被害者を救済するための規定は少なく、さらに、既存の制度から「想定されていない」ことによる生活上の不利益は、当事者にとって多大な脅威となっている現状があります。例えば、現在の日本では婚姻関係になることができない同性同士のカップルの場合、いずれかが入院した際に医療上の同意権が認められないケースや、いずれかが死亡したとき二人で築いた財産を相続する権利が認められない場合があります。
1989年のデンマークを始めとし諸外国においては、同性同士の生活に婚姻と同等またはそれに近い形の権利付与を行ってきています。こうした権利付与によって、実質的には婚姻関係にある同性カップルの生活が異性同士のカップルと同様に保障され、安定した社会生活を送ることができる要因の一つとなっています。
しかし、日本においては、これまで「伝統的家族の枠組みが崩壊する」との意見や多くの誤解もあり、このような制度が正面から丁寧に検討されることがありませんでした。
この「家族の枠組み」について、政治や法律はできる限り個人の選択や属する環境などを尊重し、価値中立的であることが望ましいと考えています。
また、この家族形成の自由と伴侶の性別を選択する自由は、日本国憲法13条の「幸福追求権」によって保障されています。
加えて、民法上の「配偶者」は「異性同士の組み合わせに基づくもの」と直接規定されていないため、同性同士のカップルの場合には一方からみた他方を「特別配偶者」と規定し、民法上の「配偶者」の規定を準用すれば、同性同士のカップルに婚姻の場合の配偶者と同等の権利を付与することが可能です。
そこで私たちは、「特別配偶者法」を創設し、同性同士が不安なく家族としての生活を営める社会の実現を目指し活動しています。