憲法第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
ということになっている
そして、
日本国憲法第14条
第1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
つまり憲法では男女差別は行えないことになっている
ところが
日本国憲法第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した
皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
皇室典範第一条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
つまり皇室典範第一条は皇位継承を男系の男子に
限り女性は皇位継承できないことになっている
これは誰が考えても男女平等を定めた憲法14条に違反している
法律家はつべこべ言うかもしれないが、結論が先に決まった屁理屈で、憲法違反を擁護してはいけない
初代天皇である神武天皇は、皇祖神である天照大神の五世の孫である
女性天皇は8人(10代)いた
この8人のうち推古天皇・皇極天皇(斉明天皇と同一)・持統天皇・元明天皇の4人は、夫が天皇または皇族だった
よって、その子どもには皇族のY染色体が受け継がれている
だから、今のルールでは愛子さんは天皇になれないが、歴史的には皇族の男性と結婚すれば天皇になれる
しかしそれには皇室典範を改正する必要がある
日本の天皇家は「Y染色体」を連綿と受け継いでいる血統であると言われている
「皇室典範」の第1条に「皇位は、皇統に属する
男系の男子が、これを継承する」とあるのはY染色体を受け継いでいるからだ
女性天皇は8人(10代)いた
この8人のうち推古天皇・皇極天皇(斉明天皇)・
持統天皇・元明天皇の4人は、夫が天皇または皇族で、その子どもには皇族のY染色体が受け継がれている
元正天皇・孝謙天皇(称徳天皇と同一)・明正天皇・後桜町天皇の4人は生涯独身を貫き、子どもが天皇の位につくことはなかった
これにより、歴史上の女性天皇は万世一系の皇統継承に影響はなかった
つまり万世一系と言うのはY染色体を受け継いで
いると言うことである
じゃイギリスのエリザベス女王の夫フィリップは
ヴィクトリア英女王の玄孫であるがイギリス国王のY遺伝子を受け継いでいるとは聞かない
所詮、Y遺伝子を引き継いでいると言うのも、日本と言う男尊女卑社会の島国根性のルールだろう
遺伝学者や歴史学者が集まって、なぜ天皇は
男でなきゃならないか議論してほしい
その時、「男の方が女より優れているからだ」と、あなたが思っていることをはっきり言って欲しい
了