憲法違反の法律は改正せよ

憲法第九十八条

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

ということになっている

 

そして、

日本国憲法第14条

第1項                すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

つまり憲法では男女差別は行えないことになっている

 

ところが

日本国憲法第二条

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した

皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

皇室典範第一条

皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

 

つまり皇室典範第一条は皇位継承を男系の男子に

限り女性は皇位継承できないことになっている

これは誰が考えても男女平等を定めた憲法14条に違反している

 

法律家はつべこべ言うかもしれないが、結論が先に決まった屁理屈で、憲法違反を擁護してはいけない

 

初代天皇である神武天皇は、皇祖神である天照大神の五世の孫である

女性天皇は8人(10代)いた

この8人のうち推古天皇・皇極天皇(斉明天皇と同一)・持統天皇・元明天皇の4人は、夫が天皇または皇族だった

 

よって、その子どもには皇族のY染色体が受け継がれている

だから、今のルールでは愛子さんは天皇になれないが、歴史的には皇族の男性と結婚すれば天皇になれる

しかしそれには皇室典範を改正する必要がある

 

日本の天皇家は「Y染色体」を連綿と受け継いでいる血統であると言われている

「皇室典範」の第1条に「皇位は、皇統に属する

男系の男子が、これを継承する」とあるのはY染色体を受け継いでいるからだ

 

女性天皇は8人(10代)いた

この8人のうち推古天皇・皇極天皇(斉明天皇)・

持統天皇・元明天皇の4人は、夫が天皇または皇族で、その子どもには皇族のY染色体が受け継がれている

 

元正天皇・孝謙天皇(称徳天皇と同一)・明正天皇・後桜町天皇の4人は生涯独身を貫き、子どもが天皇の位につくことはなかった

これにより、歴史上の女性天皇は万世一系の皇統継承に影響はなかった

 

つまり万世一系と言うのはY染色体を受け継いで

いると言うことである

 

じゃイギリスのエリザベス女王の夫フィリップは

ヴィクトリア英女王の玄孫であるがイギリス国王のY遺伝子を受け継いでいるとは聞かない

 

所詮、Y遺伝子を引き継いでいると言うのも、日本と言う男尊女卑社会の島国根性のルールだろう

遺伝学者や歴史学者が集まって、なぜ天皇は

男でなきゃならないか議論してほしい

 

その時、「男の方が女より優れているからだ」と、あなたが思っていることをはっきり言って欲しい