▼メモ書き。
会社法の勉強会の中で出た疑問点。
募集株式の発行を株主割当てで行うとき、その株式引受人が期日までに払い込みを済ませなかった場合、その分の株式を引き受ける権利は失権する。
そして、その後、失権株だけを代表取締役に有利な価額で引き受けさせることを取締役会で決定し、現実に引き受けさせたとする。
この失権株を引き受けさせる行為自体は、新規に第三者割当てするのと同じなので、当然有利発行の規制にかかり、株主総会決議が必要になり、取締役会決議だけでやろうとするのは法令違反になる。
また、第三者割当てとして公募することにより、適正な時価で株式を引き受けてもらえたはずという利益が会社にはあったので、その分が会社の損害となる。
つまり、代取に423条の責任追及はもちろん出来るということになる。
では、この代取に有利発行する行為というのは、そもそも利益相反取引にはならないのか?
という疑問が勉強会の中で出た。
356条の「取引」概念は広く解釈するものだし、代取に直接引き受けさせるわけだから直接取引にあたるっぽいし。。。
結論はどうやら、利益相反取引には当たらないらしい。
旧商法の条解か何かに書いてあるそうだ。
想定している場面が違うとのこと。
だからまあ、試験対策としては、株式の引き受けの場面で利益相反云々はきっぱり考えないようにすることが望ましいんだろう。
でも、理由付けが気になるなあ。
想定してる場面が違うというのはどういうことなんだろうか。
株式の引受けは組織法上の行為だけど、利益相反は取引法上の行為を想定しているとか?
そんな感じなのかなあ。
分からん(><;)
▼もうひとつ疑問。
あくまで金融のど素人の考えです。
いま世界はアメリカ発の金融危機です。
こういう、バブルが起きるときって、おそらくみんな自分だけはバブルが崩壊する前に売り抜けられて儲かるはずっていう意識が働いてるんだと思う。
いつか臨界点に達する前に早く自分だけは儲けておかなきゃと、自分だけは自分だけはとみんなが考えて取引に参入してくるから、ますますバブルは膨らんでいく。
どこかチキンレースのようというか、または自分のとこまでは利益が出るんじゃないかって思わせるマルチ商法みたいというか。
こういう御時世で、投資すれば確実に利益が出るだろう状況で、
もし銀行の取締役などが「今の経済はバブルだから崩壊のリスクが大きいので、うちは一切投機に手を出さない!」っていう方針の経営をした場合、株主は取締役の任務懈怠責任を問えるんでしょうか???
もちろんリスク回避のみを考えることも、経営判断として合理的ならば問題はないのでしょう。
でも、バブルが崩壊する前で、誰もが早く売り抜けれすれば儲かるはずって考えてる状況下において、株主から「なんで絶対儲かるのに投資しないんだ!株主利益の最大化を図れ!」って主張され、任務懈怠責任を追及されたなら、裁判所が経営判断原則を認めてくれないこともありえそうな気がする。
そうなると、取締役はバブルが起きていると分かっていても、任務懈怠にならないよう投機にある程度手を出さなくならざるをえないわけで、ますますバブルを助長することにつながってしまうのではないかと。
う~ん。
まあ、リスクには一切手を出しませんっていう態度に、裁判所が経営判断としての合理性を認めてくれれば問題ないんだろうけど。
どうなんでしょう?
投機に一切手を出さないことが任務懈怠になってしまうこともあるんだろうか?
これも、分からん(><;)