窪田英明の人材サービス業界の動向
Amebaでブログを始めよう!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>

派遣料金の内訳

人材派遣・人材紹介の営業をしている、窪田英明です。

派遣社員を受け入れている企業(派遣先)へは、派遣会社(派遣元)が派遣料金を時間単価で請求をしています。

派遣料金を100%とした場合の内訳は、
■派遣社員へ支払う時給:約70〜73%
■社会保険料:約10%
■雇用保険料:約1%
■派遣社員の有給休暇費用:約4.2%
■派遣会社内事務諸経費:約13.7%

ここから営業利益としては、1.1%前後しかないのです。

事務諸経費とは、派遣社員が勤怠をつけるタイムシート(タイムカードのようなもの)を、
■FAXや郵送で送る通信費や送料
■届いたタイムシートから記載内容に不備や間違いがないかの確認作業費
■給与計算
■保険等の控除計算
■交通費計算
■給与振り込み手続き作業費
■それにかがる人件費
等をする諸経費が含まれています。

これらの事務諸経費は、通常の企業では人件費や経費として、見える数字で算出されていない事が多く、上記の諸経費を見ると「当社でそのような経費はかかっていない」と思われる企業担当者は多くいます。

ですが、実際はどの企業も必然的に経費としてかかっています。

派遣事業は、これだけの営業利益しか出ていないのが実情です。
内容によっては、一部に関しては営業利益を度外視して行なっている派遣事業があるかもしれません。

この詳細はまた次回。

労使協定方式パート1

人材派遣・人材紹介の営業をしている、窪田英明です。

前回のブログにも記載した、派遣社員の同一労働同一賃金についてです。

多くの派遣会社は2つの方式のうち、「労使協定方式」を運用しているとお伝えしました。

労使協定方式は、派遣社員から代表者選出して労使協定を結ぶことから始まります。

派遣社員の待遇面、今まであった福利厚生や手当等だけでなく、休日日数や有給休暇の利用の仕方も、派遣元の正社員を基準に均等均衡になります。

就業先を基準に考えるのではなく、雇用されている派遣会社の就業規則に基づいて考えられるという事です。

次回は、同一労働同一賃金施行後の賃金についてお伝えいたします。

それではまた次回。

同一労働同一賃金

人材派遣・人材紹介の営業をしている、窪田英明です。

今年の4月以降、派遣で働く方々にも、同一労働同一賃金が適用されています。

「同一労働同一賃金」という言葉だけを見ると、同じ仕事をす人は同じ賃金と思われがちですね。

中身は違います。

この呼称、ややこしいです。

派遣社員には、下記のどちらかが適用されています。

■派遣先均等均衡方式
■労使協定方式

多くの派遣会社は、労使協定方式を導入していると思います。

細かい内容は、この次にお伝えします。

それではまた次回。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最初次のページへ >>