#日本学術会議会員候補の任命拒否の理由を明らかにして下さい

菅前政権の「日本学術会議任命拒否問題」について、橋下徹氏(維新の会 元代表)の「日本学術会議に入らなくても学問は出来るのだから、学問の自由の侵害には当たらない」という意見に対する木村草太氏(東京都立大学法学部教授)の反論「橋下氏は勉強不足」

【🔥久々木村草太🔥「橋下徹氏は勉強不足❗️」(当然&故意)】
●木村草太氏「学術会議の仕事というのは、これは官僚達の通常の行政活動ではなくて学術活動の一種なので、それに対して憲法23条の『学術専門職の自立を守れ』という要請は働くのではないか?そうすると、これは公的学術機関に対する政治介入の禁止令に触れていて違憲じゃないかという議論にも一定の説得力はあります」

「また法律に目を向けますと、学術会議法という根拠法では、優れた研究または業績がある科学者を会員にするというふうに選抜の基準としているんです。ですから、推薦を拒む場合は研究業績の審査が必要になりますが、当然の事ながら首相には学問の専門家ではないのでその能力はないだろう」

「そうすると、選抜は学術会議側の専門判断に委ねられていて、任命は形式的なものに限ると解釈するのが普通であろうと。特に研究上も健康上も問題ない方を任命する場合には、形式的に任命するという事を想定した条文だと理解するのが普通であろうとされます」

「従いまして、候補者の政治的見解が気に食わないという理由で拒否したのであれば、これはもう違憲違法であると言って良いと思います。今回全く理由を説明していませんが。キチンと理由を説明させる事が出来るかどうかという事が勝負です」

「また、理由を全く説明しない場合に理由を説明しない事の責任を追及出来るかどうか?これがもう一つの勝負になると思います」

「法的に問題があるかどうかは、拒否をした理由如何による訳ですから、理由を説明しないという事は公には説明出来ないような理由で拒否したというふうに認定をされますので。これは違憲違法と認定する根拠に十分なるような状況が現状続いているというふうに見ています」

「(橋下徹氏が『学術会議に入らなくても学問は出来るんだから、学問の自由の侵害には当たらない』と言ってるんですが)これはですね、学問の自由には二つの側面があって、狭い意味での学問の自由と公的な学術職学術機関の自立という二つの事を指して学問の自由と言っています」

「橋下さんは恐らく前者の事だけを仰っているんですけれども。後者も含まれる公的な学術職の政治からの自立というのも憲法23条で保障されてるというのは通説ですし、憲法の教科書にも書いておりますので」

「橋下さんの仰ってる事を悪意に読めば勉強不足。弁解すれば、学問の自由ではなくて、公的学術職の自立という言葉をキーワードに議論した方が良いのではないかという問題提起と理解すべきと思います。橋下さんの仰ってる事は半分だけしか正しくないというのが私の見方です」

「(任命拒否された)メンバーを見て、もうちょっとなんで排除されたのか曖昧になるようなメンバーなのかなと思ったんですが。メンバーを見るとこれまで安保法制とか共謀罪に、厳しいご意見を学術の観点からご指摘された皆さんであったので。思ったよりも露骨に人選されていて。その理由というものが説明しなくてもなんか分かってしまうメンバーだなというように思いました」

【日本学術会議、総理が6人の任命拒否】
木村草太氏「橋下徹さんは勉強不足!」

※岸田首相は2021年自民党総裁選で「今の日本は民主主義の危機だ」と言っていましたが…その危機を打開する為には、「日本学術会議任命拒否問題の解決」が必要不可欠である、と私は考えます。
「学術会議不要」論等、その「あり方」を論ずる方へ…「あり方」を論ずる前に、先ず「任命拒否問題」を片付けてからにすべきではないでしょうか。
「任命するか否かは内閣の専権事項」と論ずる方へ…これは「内閣の専権事項」の一言で済ませる事が出来る様な単純な問題ではない、と私は考えます。

もし、日本学術会議任命拒否問題の事を忘れかけている方がおられる様でしたら、これを機に、どの様な問題であったのか、もう一度思い起こして頂ければ幸いです。

※添付写真…「日本学術会議任命拒否問題」関連書籍



※この投稿は2020/10/8(木)が初回…今回が19回目です。私はこれからも声を上げ続けます。