「勤務地限定社員なのに転勤別居手当が打ち切られた」
・企業は労働契約の範囲内で職権乱用に当たらなければ社員を配転出来る。
・配転を命令する根拠があって、業務上の必要性が労働者に与える不利益を上回らなければならない。会社は社員の不利益を回避・軽減する義務を負う。
・労働条件の不利益変更に合理性がなければ無効となる。
①労働者の受ける不利益程度
②労働条件の変更の必要性
③変更後の就業規則の内容の正当性
④労働組合などの交渉状況などの検討が必要
※判例=不利益な取り扱いを甘受させる理由はなく、労働者の基本的権利を侵害している。
※トラブルを回避するには「労働者の個別の同意を得るなどの努力が必要だ」
(09.10.12日経より)