★認知症の母の定期預金を解約できますか? 委任状は通用しない。困ったら「金融庁」の名を出そう! | ジャーナリスト 石川秀樹

ジャーナリスト 石川秀樹

ちょっと辛口、時どきホロリ……。理性と感情満載、世の常識をうのみにせず、これはと思えばズバッと持論で直球勝負。
3本のブログとFacebook、ツイッターを駆使して情報発信するジャーナリスト。
相続に強い行政書士、「ミーツ出版」社長としても活動中。

親に認知症の傾向を見つけたら、定期預金は解約して普通預金口座に移した方がいい。
でも実際には難しい。委任状が今の銀行には通用しないからだ。
通帳、届出印、本人の委任状。3点セットがあれば通用するはずだが。
今は無理。
どこの銀行でも、「定期預金の解約は本人のみ」と規定している。
定期預金を高齢のお客さまに懸命に働きかけるのは当の行員なのに……。
銀行はあえてハードルを上げている。
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結果、苦労するのはお客さま。
定期にしたときは気に留めていないから、たいてい自動更新に設定。
それで年を取った時に困るのだ。
認知症!
こうなると誰も引き出せない。
「こんなことのために」と思うが、成年後見申立て理由の9割までがこれだ!

定期預金の解約は急いだ方がいい。
銀行は大いに抵抗する。
「委任状」をフロアから片づけてしまったのも銀行だ。
しかしこれは銀行の方がアウトだろう。
委任―代理は、民法が認める方法だからだ。
窓口で「委任状はどこにあるの?」と聞けば、出してくれる。

それで施設に入所している母の下に持って行き、書いてもらう。
その委任状を持って窓口に行けば、今度は本人の意思確認だ。
銀行は、母の自宅に電話する(届出電話が「自宅」になっているから)
「母は今、施設に入っているから施設に電話を」といっても、それは拒否。
ならば施設に話して、母を一時帰宅させてもらうか……。

実際に、そこまでしなければならないのだろうか。
親切な銀行なら、本人の意思確認で施設に訪問してくれればいいのにね。
(ごめんなさい。結論が最後になってしまった)
実は、解決した。
今回は成功例を紹介する。