最近涼しくなってきたような感じします、やはり過ごしやすい秋に向け、時は進んでいますね
NISAやっていますが「原則放置」のため、なんかつまらなく、いろんな企業の四季報を眺めるのが面白いと感じるまでになりました
売上、営業利益、自己資本比率、ROEなど、「ここに注目」というポイントから優良株を絞り、その企業が国策に乗っているかなどで、判断できるポイントが分かりましたよ
「個別株」は怖いといっても、しっかりと分析できたら、株主優待ももらえ良いですね
残念ながら今年は特定口座を使うしかないのですが・・・
さて、今日は労災支給制限。
(1)労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
(2)労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
(3)政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、保険給付に関する届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は労働者及び受給者の報告等及び行政庁の受診命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
<故意の犯罪行為」または「重大な過失」業務上災害の場合>
- 休業補償給付 障害補償給付 傷病補償年金の所定給付額の30%を支給のつど減額します。
- 再発に関するものは除きます。
- 障害補償年金 傷病補償年金の支給制限は、療養を開始した日の翌日から3年間に支給事由が生じたものが対象となります。
<療養に関する指示違反による場合>
- 事案1件につき、休業補償給付を10日分減額します。
- 傷病補償年金 365分の10相当額を減額します。
最近、帰宅すると眠くなる・・・