夏の甲子園も激闘が続き、終わりに近づくと寂しいですねぐすん

 

今日の準決勝では、関東一の奇跡のバックホームがありました虹

思い出します、松山商の奇跡のバックホームもありましたね・・・

 

それと、宇野選手のヘディングも星

 

さて、開業後に就業規則を作成することになるため、ちょっと再確認キラキラ

 

(出典元:厚生労働省HP 就業規則作成の9つのポイント

 

常時10人以上の労働者(パートタイム労働者やアルバイト等、自社と雇用契約を結ぶすべての者を含む)を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。


始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項


②賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項


③退職に関する事項(解雇の事由を含む。)


退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項


⑤臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項


⑥労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項


⑦安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項


⑧職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項


⑨災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項


表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項


⑪前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 

 

 

常時10以上の労働者を使用する事業場において、就業規則を作成し又は変更した場合には、これに、労働者の代表の意見を記載し、その者の署名又は記名押印のある書面(意見書)を添付して、本店、支店等の事業場ごとに、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出なければなりません。 

 

どろんキューン