こんばんは、最近の株価下落に指値をするも、思いのほか反転上昇してしまい、株を一部しか買えませんでした
しばらくは指値設定したままにして、刺さったら「ラッキー」としようかと思います。
さて、今回は遺族基礎年金の支給要件について
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、(1)または(2)に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない
(1)被保険者が、死亡したとき。
(2)被保険者であった者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
(3)老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
(4)保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
どろんしない
最後に、「年金積立金を運用している公的な機関」である「GPIF」は、どんな資産配分にしているか知っていますか
当初は国内債券の割合が3分の2を占めていたのですが、徐々にその割合が少なくなり、国内株式・外国債券・外国株式の割合が増えていきましたそして2020年度からは、4資産とも25%ずつの同じ割合を基本にしています
投資先のリスク(リターンのブレ幅)は、国内より外国、債券より株式のほうが大きくなります。GPIFの運用は、当初に比べるとリスクをとるようになっていることがわかります
先日記事を書いたバランスファンドの四資産均等型と同じなのです