本日から始まった福島県高校野球福島大会
甲子園より好きな県大会を球場で応援し、帰りに温泉ランニング(温泉に駐車しラン後に温泉に)したり、美味しいのを食べてくる最高
実はこの夏大会で、各球場の始球式募集があり、当選しました
13日あいづ球場でと高野連から連絡をいただきましたが、自分の都合が悪く、キャンセルしてしまいましたこんな機会なのに・・・
この数ヶ月で、社会保険料を大きく減額する手法、銀行融資の格付けアップをマスターするという目標を果たせました
今後は、贈与・相続を事業承継と結び付けた解決策を提案できるよう、頑張りたいです
株価を引き下げたり、M&Aだったり
この分野に詳しくなれたら、めちゃくちゃいいなって思います
さて、今日は障害基礎年金の失権です。
障害基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
(1)死亡したとき。
(2)厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
(3)厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
※(3)は、65歳になった、該当しなくなり3年、の遅い方が到来ということ。
(4)併合認定により、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したとき(従前の障害基礎年金の受給権が消滅)。
どろん