こんばんは、毎日暑いですね泣

 

水分補給十分にしましょうトロピカルカクテル

 

今日は傷害基礎年金の年金額の確認おにぎり

 

(1)障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

 

(2)障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、上記(1)の額の100分の125に相当する額とする。

 

(3)障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、上記(1)または(2)の額にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。

 

※障害基礎年金には、配偶者に係る加算は行われない。

※障害基礎年金受給権発生後に、加算額の対象となる子を有するに至った時も、子の加算は行われる。