こんばんは本プロシードの有馬です。

日中、社内に置いた本が「びっくりあっちっちびっくり」でした。今日37度ですよ・・ありえない。

 

それでも、眠らないうちに更新しますひまわり

 

遺族補償給付の4回目です恐竜くん

 

(1)政府は、当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族の請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金を支給するが、その額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分に相当する額とする。(希望する額を選択

なお、遺族補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回に限り行うことができる。

 

(2)族補償一時金を受けることができる遺族は、次のとおりとする。

配偶者

②労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母

③ ②に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

 

※配偶者は生計維持関係がなくても最先順位者、兄弟姉妹は生計維持関係の有無にかかわらず最後順位者いて座

 

(イラスト:フリーイラスト素材集 ジャパクリップ)

 フリーイラスト素材集 ジャパクリップ (japaclip.com)

 

(3)遺族補償一時金は、①労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がない時には、給付基礎日額の1,000日分とし、②遺族補償年金の受給権者が最後順位者まですべて失権した場合に、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額及び遺族補償年金前払い一時金の額の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に達していないときには、その合計額と給付基礎日額の1,000日分との差額が支給されます。