どんどん暑くなってきましたね晴れ晴れ

わんわん夏は5時前に目が覚めてしまい、朝の涼しさが続けばいいのにと思ってしまいます。

 

さて、久しぶりに社労士試験の内容いて座です。遺族補償給付の続きです虹

 

(1)遺族補償年金の額は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族(55歳以上60歳未満で厚生労働省令で定める障害状態にない夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹を除く。)の人数の区分に応じ、給付基礎日額の153日分から245日分とする。

 

(2)遺族補償年金を受ける権利を有する遺族がであり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の①または②に該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から、遺族補償年金の額を給付基礎日額の175日分に改定する。

 

55歳に達したとき。

②障害等級第5級以上の障害の状態等になったとき。

 

 

※遺族の人数に増減が生じたときは、翌月から改定