プロ野球が連日気になるが、大谷翔平選手のホームランも気になる、プロシードの有馬です
何気に日本ハムも気になります
今日は山林所得と一時所得
【山林所得】
山林所得とは、山林を伐採したり立木のまま譲渡(売却)したことによる所得です。山林所得は分離課税になり、他の所得と合計しません
山林所得=総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)(-青色申告特別控除額)
※山林を取得して5年以内の譲渡なら、事業所得または雑所得となります。
【一時所得】
一時所得とは、次のような一時的なものです(ん~説明おかしい・・・)
・契約者が受け取る生命保険の満期保険金、解約返戻金(下の式にある50万円控除は、毎年一度。そのため、複数の保険がある場合は、毎年特別控除を受けるために保険の満期を迎えるタイミングを、1年ずつずらしてください。同じ年に複数の満期保険金があると、すべての保険金が合計され、しかも、特別控除は1回だけです。)
・懸賞、福引賞金、賞品
・競馬や競輪の払戻金
・法人からの贈与金品
一時所得=総収入金額-収入を得るための支出金額-特別控除額(最高50万円)
※一時所得の1/2を総所得金額に算入します。
※宝くじの当せん金、高度障害保険金や入院給付金、自動車保険や火災保険の保険金等は非課税。