こんばんは、贈与の投稿本日2回目プロシードの有馬です
(1)贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦で、居住用財産等の贈与が行われた場合、贈与税の計算において基礎控除額110万円のほかに、最高2,000万円までの贈与税の配偶者控除が受けられます。ただし、同じ夫婦間での配偶者控除は一生に一度のみです
適用対象となる贈与財産は、居住用の土地、借地権や建物(居住用不動産)または居住用不動産取得のための金銭及び信託受益権です。
(2)贈与財産の有利・不利
① 金銭贈与よりも物件贈与
土地、借地権や建物の贈与税評価額は、通常時価の約80%。したがって、時価換算にして約1.25倍の財産を贈与したことになる物件贈与のほうが金銭贈与より有利です
② 建物より敷地の贈与
土地(建物の敷地)か建物かのどちらかを選択しなければならないときは、時間の経過によって確実に減価する建物より、将来値上がりする可能性もある土地を優先的に贈与するほうが有利です
③ 居住用財産の譲渡予定や土地・建物の贈与
建替え計画や買換え計画があるならば、土地だけでなく建物も合わせて配偶者に贈与したほうが有利です配偶者に居住用財産を贈与して、土地・建物ともに夫婦の共有名義にしておけば、将来売却する際には夫婦それぞれが居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除が受けられます。
(3)生前贈与加算
贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産は、相続開始前3年(2024年1月1日以後の贈与は7年)以内の贈与でも、相続税の課税価格に加算されないので、有利な特例措置といえます。
(4)登録免許税と不動産取得税
配偶者の居住用財産の贈与については、贈与税の配偶者控除と基礎控除により2,110万円までは贈与税がかかりませんが、登録免許税や不動産取得税がかかります。
もともと配偶者の所有資産が少ない場合、資産の分散が図られ、相続対策にもなります