皆さん、こんばんは三日月

プロシードの有馬です。

 

投資を知らなかった以前の自分は、退職金を一時金で受け取った後は現金がどんどん減っていく形しか見えませんでした・・・

 

しかし、投資を学んでからは、退職金等一時金で大きな金額を受け取った場合、長期的に右型上がりの投資信託に預け「運用しながらの定率売却」していけば、「利益確定しながらも資産が増える」「減るスピードをかなり遅くできる」という、一生投資の考えを身につけましたリサイクル

 

NEW今日は退職所得を確認流れ星

 

退職所得とは、退職によって勤務先から一時金として受け取る退職金などの所得です。

 

 退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2

 

出典:国税庁ホームページ(No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁 (nta.go.jp)

 

※退職所得控除額は、20年以下は1年あたり40万円、21年以上は1年あたり70万円

 

(例)退職金2,400万円、勤続年数32年7か月とすると、

 

●退職所得控除額

8,000,000円+700,000円×(33年-20年)=17,100,000円

 

●退職所得の金額

(24,000,000円-17,100,000円)×1/2=3,450,000円

 

退職所得は分離課税です。退職一時金を受け取る際に、事前に支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、支払者が適正な税額を源泉徴収する(「所得税・住民税を差し引いて支給」や「退職所得控除により非課税」。)ので、確定申告は不要です。

提出がない場合、退職一時金に対して一律20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されるので、確定申告をして、適正な税額との差額を清算しましょう。

 

勤続年数が5年以下の民間従業員が、退職一時金を受けた場合の退職所得の計算について、(収入金額-退職所得控除額)後に300万円を超える部分については、退職所得金額の計算において2分の1を乗じることはできない。

 

勤続年数が5年以下の役員等が退職一時金を受けた場合、退職所得金額の計算において2分の1を乗じることはできない。