こんばんは
暑いのかどうか不明で、半袖と長袖を両方持って出かけるプロシードの有馬です
旅行バックに詰め込む荷物、半分以上は使いません・・・
今日は給与所得について確認しました
所得は「収入-経費=所得」ですが、給与所得では経費にあたる部分が「給与所得控除額」になります。この控除額は、給与収入により決まります。
出典:国税庁ホームページ(No.1410 給与所得控除|国税庁 (nta.go.jp))
(例)給与収入(1月~12月の税引き前の総収入、源泉徴収票の左上の数字)が500万とすると、
●給与所得控除額
5,000,000円×20%+440,000円=1,440,000円
●給与所得の金額
5,000,000円-1,440,000円=3,560,000円
この経費にあたる部分の給与所得控除は約30%になりますが、国はここを「サラリーマンはこんなに経費がかからないだろう、約3%にする」という報道を出したら、ブーイングになりました
(例)100万円(収入)-30万円(給与所得控除)=70万円(所得)
100万(収入)-3万円(給与所得控除)=97万円(所得)
※ここだけみても、課税される所得が27万円増え(控除額・税率不変と仮定)、これは所得税・住民税・国民健康保険税・各種保険料の増税につながります。そのため、「増税」以外にも、「控除削減」をいうワードにも目を向けないといけません。
給与所得は総合課税で、会社員や公務員は勤務先の年末調整で納税が済みます。
ただし、「給与収入が2,000万円超」、「給与所得&退職所得以外の所得が20万円超」、「2カ所以上から給与を受け取っている」だったり、年末調整で取り忘れた控除があったり、医療費控除や初年度の住宅ローン控除(2年目以降は年末調整でOK)がある場合は、確定申告をする必要があります
また、所得金額調整控除とは、2020年以降、①給与収入と年金の受給がある、②子ども・特別障害者等を有し、一定の要件に該当すれば、給与所得から控除できるものです。
出典:国税庁ホームページ(No.1411 所得金額調整控除|国税庁 (nta.go.jp))