こんばんは、プロシードの有馬です赤ワイン

この時期山開きのシーズンですが、高校野球ファンも楽しみな春の高校野球福島大会の時期でもあります鉛筆

 

贈与税と相続税の改正について、

 

改正3「相続登記の申請義務化」

 

①2024年4月1日から相続登記が義務化

②2024年3月31日以前に相続して相続登記をしていない場合も、2027年3月31日までに相続登記の申請をしなければならない

③「住所変更登記」「氏名変更登記」も2026年4月1日から義務化競馬

 

相続により不動産を取得した場合、相続登記をして所有者の名義を変更しなければなりません。これまでは申請期限がありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。これにより、不動産を取得した相続人は、取得を知った日または遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由もなく違反すると10万円以下の過料となります(;^ω^)

 

改正以前から相続登記していない分も適用となります。

 

同時に「相続人申告登記」もスタート手裏剣

これは、法務局(登記官)に対して、登記名義人に相続が発生したこと、相続人の住所・氏名を申告できる。登記官の職権で申告をした者の氏名・住所などを登記簿に記録する。記録されると、義務を履行したとみなされる日本国旗

 

           出典:法務省ウェブサイト (法務省:相続登記の申請義務化特設ページ (moj.go.jp)