ゴールデンウィーク期間中は天気がいいみたいで、とても良かったです乙女のトキメキ

 

以前より贈与と相続について、書いてみたいと思っていましたスーツ

最近書いていた分野は、気分転換でいったんお休みしますダーツ

 

改正1「相続税の課税対象となる生前贈与の適用期間が、死亡前3年から7年に延長」

 

子や孫に贈与する「暦年贈与」に関して、「持ち戻し(相続が発生した時点から過去の一定期間内に贈与されたものは、相続財産として扱う)」の期間が過去3年以内から7年以内に延長されました。

ただし、7年に完全移行するのは2031年1月1日~となり、段階的に延長されます。

また、延長された過去4年から7年分の贈与に関しては、合計100万円までは持ち戻し分から除外され、相続税課税対象外です。

 

【引用元】令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(国税庁)

 

改正2「相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除を創設」

 

相続時精算課税制度は、あらかじめ税務署に届出をすることで、子や孫に対して累計2500万円までの贈与は、贈与税が非課税となる特別控除を受けられる制度です。ただし、贈与した財産は相続財産には加算されます。(年110万円の基礎控除を除き、累計2500万円を超えた贈与には一律20%の贈与税がかかります)

これまで、これ以外の控除はありませんでしたが、暦年控除と同額の110万円の基礎控除が設けられました。

贈与された金額から年間110万円までが対象となり、贈与時期にかかわらず年間110万円までは相続財産に加算されません。また、基礎控除以内の贈与であれば申告不要、基礎控除は持ち戻し期間はありません。

 

【引用元】令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(国税庁)