3日からの連休を、どう過ごそうかと考えていると、1年前に初めて喜多方市山都で蕎麦を食べました
あれから1年・・・時間が経つのは早い、色々悩んでいるほど時間はないのかもしれませんねまた行きたいです。
【事業所得】
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業を営む個人事業主の、その事業から生じる所得をいいます。総合課税になります。
事業所得の金額は、次のように計算します。
事業所得の金額=総収入金額-必要経費(- 青色申告特別控除額)
<総収入金額>
事業による収入。年内に確定した未収金額を含む。
<必要経費>
※必要経費=売上原価、給与、賃金、通信費、減価償却費、水道光熱費、宣伝費、交際費など事業に係るもの。
※個人事業税、固定資産税(自宅兼店舗の場合、店舗の使用分だけは、必要経費)
<青色申告特別控除額>
確定申告書を申告期限内に提出する等の要件を満たせば、事業所得の金額の計算上、最高65万円を控除できる。
建物・車両・構築物・機械設備などの固定資産を購入した時に、一度で経費計上せず、何年にもわたり少しずつ資産価値を減少させていくことを「減価償却」といいます。定額法と定率法があります。2007年4月1日以降に取得した建物、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物は定額法しか選択できません。
減価償却費(定額法)=取得金額×定額法の償却率×使用月数/12
(例)取得価格:3,000万円
取得年月:本年11月1日
耐用年数:24年(1年あたりの償却率1÷24=0.041666・・で0.042)
本年の減価償却率
3,000万円×0.042×2ヶ月/12ヶ月=21万円
なお、少額資産の減価償却特例(貸付のを除く)があり、
取得金額が10万円未満または使用期間が1年未満
減価償却をせず、取得金額全額をその年の必要経費にすることができます。
取得金額が10万円以上20万円未満
3年間で均等に償却することができます。