3日からの連休を、どう過ごそうかキラキラと考えていると、1年前に初めて喜多方市山都で蕎麦を食べました割り箸

 

 

あれから1年・・・時間が経つのは早い、色々悩んでいるほど時間はないのかもしれませんねオーナメントまた行きたいです。

 

【事業所得】

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業を営む個人事業主の、その事業から生じる所得をいいます。総合課税になります。

 

事業所得の金額は、次のように計算します。

 

事業所得の金額=総収入金額-必要経費(- 青色申告特別控除額)

 

<総収入金額>

事業による収入。年内に確定した未収金額を含む。

 

<必要経費>

※必要経費=売上原価、給与、賃金、通信費、減価償却費、水道光熱費、宣伝費、交際費など事業に係るもの。

※個人事業税、固定資産税(自宅兼店舗の場合、店舗の使用分だけは、必要経費)

 

<青色申告特別控除額>

確定申告書を申告期限内に提出する等の要件を満たせば、事業所得の金額の計算上、最高65万円を控除できる。

 

建物・車両・構築物・機械設備などの固定資産を購入した時に、一度で経費計上せず、何年にもわたり少しずつ資産価値を減少させていくことを「減価償却」といいます。定額法と定率法があります。2007年4月1日以降に取得した建物、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物は定額法しか選択できません。

 


 

減価償却費(定額法)=取得金額×定額法の償却率×使用月数/12

 

(例)取得価格:3,000万円

   取得年月:本年11月1日

   耐用年数:24年(1年あたりの償却率コアラ1÷24=0.041666・・で0.042)

  

本年の減価償却率バス

 

 3,000万円×0.042×2ヶ月/12ヶ月=21万円

 

なお、少額資産の減価償却特例(貸付のを除く)があり、

 

取得金額が10万円未満または使用期間が1年未満

右差し減価償却をせず、取得金額全額をその年の必要経費にすることができます。

 

取得金額が10万円以上20万円未満

右差し3年間で均等に償却することができます。