こんばんは、今日も暑かったですね晴れ晴れ

一気に日に焼けてしまいました・・・

こんな日にマラソン大会は、ダメージが大きかったです花火

 

10種類の所得のうち、利子所得と配当所得について書きたいと思います。

 

【利子所得】

利子所得とは、預貯金公社債の利子、公社債投資信託の収益分配金などによる所得をいい、「経費がかからない」ため、利子所得の金額=収入金額となります。

課税方法は、原則総合課税でも、国内の預貯金の利子は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率による源泉分離課税です。受け取るときに源泉徴収されます。(源泉徴収前が利子所得額)

 

【配当所得】

配当所得とは、株式の配当金や、投資信託(株式投資信託、上場投資信託ETF、不動産投資信託J-REIT)の収益分配金などによる所得をいいます。配当所得の金額=収入金額-株式等取得のための負債利子となります。

上場株式等の配当金は、総合課税、申告分離課税、申告不要制度を選択できます。総合課税では配当控除を受けることができ、申告分離課税では上場株式等に譲渡損失がある場合に、配当金との損益通算(利益と損失を相殺)が可能となります。なお、申告不要制度では、配当金等はその支払いを受けるときに20.315%(一定の大口株主、非上場株式は20.42%)の源泉徴収で課税終了となります。

 

 

出典:国税庁ホームページ(No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度|国税庁 (nta.go.jp)