今日はGW開始となり、とても熱い日でした
郡山シティーマラソンに向け、8キロだけ走りました。適度なスポーツは気持ちいいです
所得税における所得の種類は、10種類あります
NISAは非課税なので、利益や配当は所得になりません
【非課税となるもの】
①遺族年金、障害年金、雇用保険、健康保険の給付など
②生活用動産の売却によるもの
⇒衣類、家具などの譲渡ただし、1個ないし1組の価格が30万円超の貴金属、絵画などの譲渡は課税対象
③通勤手当のうち15万円まで
④宝くじの当選金
⑤生命保険、損害保険からの給付金のうち、入院給付金、手術給付金など
【総合課税と分離課税】
10種類の所得に対する所得税の課税方法には、各所得を合計する「総合課税」と、所得ごとに課税する「分離課税」に分けられます。
また、分離課税には、所得を得たものが税額を申告する「申告分離課税」と、収入から税額が天引きされ課税関係が終了する「源泉分離課税(申告不要)」の2つがある。
●総合課税
不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(土地・建物等、株式等以外)、
(※次から分離課税になる場合もあり⇒)利子所得、配当所得、一時所得、雑所得
●分離課税
(申告分離課税)退職所得、山林所得、譲渡所得(土地・建物等、株式等)
(源泉分離課税)預貯金の利子所得
【所得税の税率】
所得税額=課税所得金額×税率ー控除額
※所得税と合わせて復興特別所得税(所得税額×2.1%)がかかります。
所得税額の求め方は、次のような流れです。
①所得金額の算出
各収入から必要経費や所定の控除額を差し引く。
②課税標準の算出
所得の相殺や損失の繰越控除が可能な所得は、それを計算する。
③課税所得金額の算出
所得金額から各所得控除額を差し引いて課税所得金額を算出する。
④所得税額の算出
上記の速算表により算出する。
⑤納税額の算出。
配当控除や寄附金控除、住宅借入金特別控除などの税額控除、源泉徴収税額を差し引く。