国民年金シリーズ、今回は10年以内の追納についてですキラキラ

 

(1)被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、全額又は一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。

 

(2)追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。ただし、原則として、保険料の全額又は一部の額につき納付することを要しないものとされた月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日前までに追納する場合には、免除を受けた当時の保険料の額を追納すればよい。

 

(3年度以内なら加算不要)

 

そして、追納には順番があります。

 

「学生納付特例」、「納付猶予」の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には入りますが、額の計算には入りません。

そのため、追納の順序では、

 

(1)原則として「学生納付特例」、「納付猶予」が優先されます。

(2)次に、法定免除、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除で先に経過したものから。

 

ただし、(1)より先に(2)の納付義務が生じていた場合、(1)と(2)に係る保険料のどちらから追納するか選択できる。