個人事業主が会社を設立して、会社に事業を移すことを「法人成り」といいます。

一般的に、会社を立ち上げる場合は資本金を集めて事業資金としますが、法人成りの場合は個人事業主時代の資産を使えるので、新たに多額の資本金を用意する必要はありません。

 

【法人成りするメリット】

①社会的な信用度が高まる

 会社を設立するためには、会社名等を登記しなければなりません。

 

②資金の調達

 多額の資金を必要とする場合、会社組織にして、出資を募るほうが資金を集めやすい。

 

③節税

 個人事業主の所得税は5~45%の7段階に区分され、所得(利益)が増えるほど段階的に税率が上がる累進課税です。一方、法人税の税率は資本金1億円以下の会社で所得が800万円を超えると23.2%、所得が800万円以下だと15%です。したがって、所得(利益)が増えるほど法人成りによる節税効果は大きくなります。

 

                  【所得税】

 

 

 また、個人事業では、事業主の親族に支払う給与を経費とするのに制約がありますが、会社にすると、仕事等に応じて支給していれば経費になります。

 さらに、個人事業では事業をやめた場合に、事業主が自分に退職金を支払っても必要経費にはなりませんが、会社では損金にできます。

 逆に、個人事業では接待交際費の必要経費算入に制限はありませんが、会社には制限があります。

 

【法人成りするデメリット】

①会社の設立や維持にお金がかかる

 法人成りするデメリットは、会社の設立や維持にお金がかかることです。例えば、株式会社を設立する場合、定款の認証手数料や登録免許税、会社の実印作成代といった費用がかかります。

 また、法人の場合は社会保険に加入しなくてはなりません。健康保険や厚生年金保険の保険料は労使折半として会社と被保険者である従業員で半分ずつ負担することになるため、従業員がいればその分、保険料の負担が多くなります。

 各省庁への届出、申告が煩雑になり、申告も税理士に依頼することになります。
 

②資本金の準備

 最低資本金額はなくても、やはり一定額以上は必要です。