こんばんは、プロシードの有馬ですねこクッキー環境が変わり、少しずつ慣れてきました。

まだまだ新しいことがたくさんありますが・・・

 

今回は国民年金の免除についてになります。

 

(※年金手帳は令和4年4月1日から廃止)

法定免除は

 

被保険者(産前産後期間の保険料免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

 

(1)障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者であるとき。ただし、最後に同法に規定する障害等級3級以上に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。

 

(2)生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。

 

(3)厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。

 

保険料の免除には、保険料全部が免除、一部が免除がある。

 

全部免除⇒法定免除、全額免除、学生納付特例、納付猶予

一部免除⇒4分の3免除、半額免除、4分の1免除

 

【保険料免除申請】
申請者本人・配偶者・世帯主
それぞれの申請する年度の前年所得(1月~6月までの月分の保険料は、前々年の所得)などの定められた基準に該当すること。
【納付猶予申請】
申請者本人が20歳以上50歳未満の方
申請者本人・配偶者それぞれの申請する年度の前年所得などの定められた基準に該当すること。

①所得基準

免除の種類 所得基準
全 額 免 除
納 付 猶 予
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半 額 免 除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等


②失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことを確認できる方。
③地方税法に定める障がい者、寡婦またはひとり親であって、申請する年度の前年所得が135万円以下の方。
④生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
⑤特定障害者に対する特別給付金に関する法律による特別障害給付金を支給されている方。