こんばんは、プロシード有馬です🌸
 
息子を後継者にして、「そろそろゆっくりすっかぁ〜」という社長もいらっしゃいますね💫
 
退職金はどんな金額でも認められるのでしょうか❓
 
不相当に高額な部分の金額は、損金不算入となります。金額が不相当に高額か否かは、その役員の在職年数、退職事情、同じ事業を営む規模の類似法人と照らし判断されます🏢
 
適正額の代表的な算定方法は、「功績倍率方式」であり、これを超えると不相当に高額な部分になり得ます!
 
💫役員退職金の適正額=最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率💫
 
功績倍率は、会長や社長が3.0、専務2.5、常務2.3、取締役2.0
 
そして、退職金には退職所得控除が適用となります。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm)
 
 
退職所得の金額は、次のように計算する。 (退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額)×1/2
 
 ただし、役員等勤続年数が5年以下である者の場合は、1/2を乗じずに計算する。 
 
また、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者の場合は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分には1/2を乗じずに計算する。
 
役員退職金の支給は、自社株の評価を大きく下げることにもなります💱
株価を引き下げてから引き継ぐ。
 
役員退職金の支払いは自社株の評価を下げる一方、役員個人の現金預金を増額させるため、将来の相続税の増加(納税資金の確保)も考慮しなければいけません。