こんばんは、プロシードの有馬ですふとん1

いや~今日は暑かったですね乙女のトキメキ溶けちゃう・・・花火

 

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さて、今日は労災保険の給付基礎日額を確認しました。

 

(1)給付基礎日額は、労働基準法第12条に定める平均賃金に相当する額とする。この場合にいて、平均賃金を算定すべき事由の発生日は、労災保険法第7条第1項第1号から第3号までに規定する負傷もしくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって同項第1号~第3号までに規定する疾病の発生が確定した日とする。

 

(2)給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる鉛筆

 

(3)平均賃金相当額が、4,020円(「自動変更対象額」という。)に満たない場合には、給付基礎日額は、原則として自動変更対象額とする。

 

(4)厚生労働大臣は、年度の平均給与額が、直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、又は下回るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならず、変更するときは、変更する年度の7月31日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする鉛筆