老齢基礎年金は20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。でも最近のニュースでは65歳まで納めることになるとか・・・負担ばかり増えて嫌ですね煽り

 

現時点の老齢基礎年金の計算式は、次の通りです。60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない方が任意加入しますね。

 

 

ちなみに社労士試験の勉強していた時、上の画像の4/8が1/2に、6/8が3/4とテキストなどに掲載されていますが、分母を8に統一するといいですよ☆

 

【任意加入】

 

次のいずれかに該当するもの(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。

 

①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの。

 

②日本国内に住所を有する60歳以上60歳未満のもの。

 

③日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの。

 

 

【特例による任意加入】

 

国民年金は、納付済期間等の合計が10年に満たないと年金は全くもらえません。このような場合に、ご本人の申し出により、65歳から70歳未満の間で受給権が発生するまで国民年金保険料を納めることができます。

 

①日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満のもの。

 

②日本人で外国に移住している65歳以上70歳未満のもの。

 

昭和40年4月1日以前に生まれた人が対象となります。

 

任意加入者が65歳に達した際に、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の受給権を有しないときは、特例による任意加入被保険者となる申出があったものとみなれさる。