こんばんは、プロシードの有馬ですニコニコ

今日は晴れで、暖かかったですね☆

愛犬チャコが狂犬病予防接種する日でしたので、その前に釈迦堂川沿いを花見散歩しましたニコニコ

僕が好きな花が桜です。

 

楽しく生活できるのは、安心感があるから。

 

今日は精神障害の労災認定基準を確認しました。

 

(1)精神障害の労災認定を受けるためには、次の①~③のいずれの要件も満たすことが必要。

 

①対象疾病を発症していること。

②対象疾病の発症前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。

③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

 

(2)上記(1)②を判断する際、精神障害を発病した労働者が、その出来事及び出来事後の状況を主観的にどう受け止めたかによって評価するのではなく、同じ事態に遭遇した場合、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価する。

 

(3)対象疾病の発症直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間でおおむね120時間以上の)時間外労働を行った場合は、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」と判断する。

 

※ハラスメントやいじめのように出来事が繰り返されるものについては、一体のものとして評価するので、発病の6か月より前にそれが開始されている場合でも、発病前おおむね6か月の期間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象とする。