こんばんは、プロシードの有馬です花

 

今からこの暑さ、今年の夏はすごく暑いのかな滝汗

体調を整え、日々元気にいきましょう。

 

今日は題名のことを確認してみました。

 

1.業務上疾病の範囲

労働基準法施行規則別表第1の2】

第1号⇒災害性の疾病(業務上の負傷に起因する疾病)

第2号~第10号⇒職業性の疾病等

第11号⇒その他業務に起因することが明らかな疾病

 

2.業務上疾病の範囲

労災保険法施行規則第18条の3の6により、次のものに限られる。

労働基準法施行規則別表第1の2第8号(脳・心臓疾患)及び第9号(心理的負荷による精神障害)に掲げる疾病

②その他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病

 

3.通勤による疾病の範囲

労災保険法施行規則第18条の4により、次のものに限られる。

①通勤による負傷に起因する疾病

②その他通勤に起因することの明らかな疾病

 

 

【脳・心臓疾患の認定基準】

(1)脳・心臓疾患の認定基準では、業務による明らかな過重負荷を、「長期間の過重業務」「短期間の過重業務」及び「異常な出来事」に区分し、認定要件としている。

 

(2)長期間の過重業務に就労したと認められるか否かについて、疲労の蓄積をもたらす要因である労働時間に着目し、次のような目安がある。

 

時間外労働(1週間あたり40時間を超えて労働した時間であり、休日労働も含む)が

 

①発症前1~6か月平均で月45時間以内⇒業務と発症の関連性は弱い

②(同上)月45時間超⇒時間外労働が長いほど業務と発症の関連性が強まる

③発症前1か月に月100時間超、発症前2~6か月平均で月80時間超⇒業務と発症の関連性は強い

 

出典:厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました 令和3年9月14日(火)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html)