こんばんは、プロシードの有馬です🌠
今日カフェで過ごす機会があり、すごく嬉しく、幸せな時間でした(^^)
たくさんあったらいいなぁ。

明日から晴れ、頑張ろう🌸

事業承継と自社株について。

後継者に事業承継させるには、経営権や支配権の承継が必要となり、経営者の地位を移転するとともに、自社株を移転します。自社株に経済的価値がない場合、余分な移転コストはかかりませんが、会社の業績がよいほど、自社株の移転の際に様々な税負担が生じます💹また、会社の業績がよくなくても、土地等の含み益があって自社株の価格が高い会社もあります。
したがって、自社株の移転に係る税負担が課題となる会社の範囲は、極めて広いです。

自社株を生前に社長から後継者に移転する方法は、贈与か譲渡(売買)です。贈与なら、受け取る後継者が贈与税を負担。譲渡なら、売却する社長が、売却価格と取得価格の差(売却益)について所得税と住民税(所得税15.315%、住民税5%)を負担します💰

どちらが有利かは、税額比較です。

譲渡だと、後継者に購入資金が必要となり、銀行借入れなどが検討されます✨

贈与と譲渡いずれの場合も、株価が高ければ移転に伴う税負担が高くなるため、株価をできるだけ引き下げてから自社株を移転すると有利になります💹

引下げ手法は、また後日に🌠