こんにちは、プロシードの有馬です☆

今日はなんか、暑いです💦
そんな中、労働局に行って助成金の窓口に行ってきました。
少しでも勉強し、助成金が扱えるようになったり、情報発信できたら嬉しいです。
コロナ時に雇用調整助成金はよく聞く機会が多かったです。
 
労働局職員の皆さん、分らないときはたくさんお聞きしますので、よろしくお願いいたします。
 

助成内容・概要

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度。

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

主な受給要件

受給するためには、以下の要件を全て満たすことが必要です。

  • 雇用保険の適用事業主
  • 最近3カ月間の生産指標(生産量、売上高など)
    前年同期と比べて10%以上減少
  • 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
  • 実施する休業などが労使協定に基づくものである
  • 過去に支給を受けたことがある事業主
    直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること

その他、要件等の詳細は厚生労働省の助成金ホームページを参照したり、労働局の相談窓口で親切に教えていただけますから、利用してみてくださいねうさぎこれは助成金全体に言えます。

 

このブログがきっかけになりますように。

 

ん~助成金は複雑で、細かくて、大変💦

受給額

 

受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の助成率を乗じた額です。また、教育訓練を行った場合は、1人1日あたり以下の加算があります。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,490円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
 休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。



出典:厚生労働省ホームページ

※令和6年4月1日以降に開始する対象期間からは以下が適用されます。(令和6年3月31日以前に対象期間を開始していた事業主、令和6年能登半島地震に伴う特例を利用する事業主には適用しません。)。

支給日数(※1)と教育訓練実施率(※2)により、助成率と教育訓練加算額がそれぞれ以下が適用されます。
累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間までは、上記と同様です。
累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間からは次のとおりです。


出典:厚生労働省ホームページ
 

少しでも情報発信頑張ります!