転職して第1週目が終了しました💦
慣れるまで大変ですが、なりたい自分になるため頑張っていきたいです。
有給休暇以外に、法律に基づき会社の義務として、社員に与えなければならない休暇▪️休業があります。
その目的は、社員の働きすぎの防止(リフレッシュ)、子育てや介護する社員への配慮です。
会社は、これらの休暇をルール化して、社員が希望したときには休暇を与える必要があります。なお、取得できる期間や日数には上限があります。
休暇では、「ノーワーク・ノーペイ」の原則から、基本は無給ですが、子育てや介護の支援という観点から有給とする会社も出てきました🏢
現在働いてる人が長く働ける仕組み作りが大切になります。
【子の看護休暇(小学校入学前の子を養育する人)】
1年間で5日、子供が2人以上いる場合には年間10日を上限として時間単位で取得できる。
【介護休暇(要介護状態の家族の介護を行う社員が休暇を取れる)】
年間5日まで。家庭内に要介護状態の対象家族が2人以上いる場合には、年間10日時間単位で取得できる。
【生理休暇(体調不良で働くのが困難)】
日数単位、半日、時間単位で取得できる。申請には、医師の診断書はいらない。
【育児時間(1歳未満の子供を育てる女性労働者)】
1日2回、それぞれ30分以上子育てのための時間を請求できる
【産前産後休暇(出産前後の女性に認められる)】
出産前6週間(双子などの多胎妊娠は14週間)と出産後8週間に休暇を請求できる。産後6週間は働かせることができない。