小遣いないんであります | ひで坊の長浜→大津日記

小遣いないんであります

主文
被告を禁酒1ヶ月の刑に処す

被告は
連日連夜に亘る
呑み会続きの毎日を
漫然と許容しながら
限られた蓄財の
散逸するを
認識していたにも
関わらず
さしたる対応策を
講じなかったばかりか
より一層の散財を
是認しつつ
飲酒に基づく
破滅的生活習慣を
何ら改めようとすら
しなかった
また
積極性を否定できない
自らの本能に赴くままの
怠惰な日常に
身を置くことを
なんら躊躇しない
人格は
もはや人間の
範疇を逸脱している
禁酒1ヶ月の刑をもってしても
到底あがなえる罪では
ないことは
社会的慣習に照らし合わせても
否定される根拠は
認められない


裁判長
上告します
hi