今年の夏はゲリラ雷雨が多発する...
去年はゲリラ豪雨と呼ばれていませんでしたっけ?
おつかれさまです、速水です。
呼び方は何でも良いのですが
40ミリ/時間とか、
あまり極端な行動は控えて頂きたいですね。
降られる側の身にもなって欲しいって
お空に言ってもダメか...(^^;)
さて、
題名の「死亡届」ですが
意外な一面があるのでお話し致します。
今回は書類の様式の話しではなく、
提出先のおはなしです。
お葬式屋さんでもご存じでない方も
いらっしゃるようなんですが。
死亡届を提出できる役所は
「死亡地」
「死亡者の本籍地」
「申請者の現住所」
のいずれかの役所なんです。
お気付きになられましたか?
「死亡者の現住所」では提出できないのです。
20年前、僕がこの仕事に就いた時は
死亡者の現住所でも受理して下さっていたんですが
10~15年位前から変わった様に記憶しています。
しかも、
その変わり方が微妙でして、
条令や法令が変わったのではなく
「その事実に職員さん達が気付いた...」
感じでの変化でした。
「今まではお受けさせていたんですが
本来はお受けできない決まりだったんです~」
と言われた事を今でも覚えています。
「そこを何とか~!m(_._)m」
と頼み込んで受理して頂けたのも少しの間だけで
今では全体に浸透していますね。
そこで、
問題はですね。
僕の会社がある伊丹市にお住まいの方が亡くなり
東京にお住まいのご子息様が申請者で
亡くなった方の本籍が九州や四国...
そう言ったケースは少なからずあるんですが
「死亡地」が伊丹市内なら
伊丹市役所に提出できるんですね。
しかし、
伊丹市を中心とした阪神間では
長期療養型の病院がまだ少なく
泉州方面や三田篠山方面の病院で
お亡くなりになられる事もしばしば...
そうすると死亡届も一番近い役所へ提出...
となるんですが、それでも結構な距離があります。
僕たち葬儀業者はそれでも構わないんですが
後々、住民票があった地域の役所で
健康保険等の手続きをする事も幾つか有るんですが
その時に少しややこしくなる事が有るみたいです。
お気をつけ下さい、と言っても
難しいですね(汗)
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