ちょっとこのブログを見てくれている登録販売者試験を受ける方に質問があるんですが、以前このブログでも紹介した成美堂出版「登録販売者《予想問題集》」で掲載されている問題と、厚生労働省からの「例題」の問題とで食い違いがあることに気づきまして。皆さんはどう思いますか?



厚生労働省「例題」


以下の記述のうち、薬事法の規定に照らして正しいものはどれか。


1 配置販売業者は一般用医薬品しか販売してはならないが、店舗販売業者は一般用医薬品以外の医薬品を販売してもよい。


2 医薬部外品は医薬品ではないので、医薬品販売業の許可なく販売してもよい。


3 配置販売業者は許可を持つ都道府県ごとに身分証明書の交付を受けなければならない。


4 店舗販売業者は店舗の名称として、薬局を冠した名称を使用してもよい。



成美堂出版「登録販売者《予想問題集》」


以下の記述のうち、薬事法の規定に照らして正しいものはどれか。


1 配置販売業者は一般用医薬品しか販売してはならないが、店舗販売業者は一般用医薬品以外の医薬品を販売してもよい。


2 配置販売業者は許可を持つ都道府県ごとに身分証明書の交付を受けなければならない。


3 医薬部外品は医薬品ではないので、医薬品販売業の許可なく販売してもよい。


4 店舗販売業者は店舗の名称として、薬局を冠した名称を使用してもよい。




 皆さんはどれが正解だと思いますか?見て頂いたら分かるとおり、全く同じ問題なんですよ。唯一違うのが、2番と3番の選択肢が入れ替わっているくらい。でも選択肢の内容は一緒ですよね?

 僕はこの答えを厚生労働省の「例題」でいう2番「医薬部外品は~」、成美堂の方でいう3番にしたわけです。厚生労働省の方の「例題」では答えは2番の「医薬品部外品は~」が正解になっています。しかし、成美堂の方は2番の「配置販売業者は~」が正解になっているんです。


 コンビニとかで医薬部外品って売られてますよね?あれって医薬品販売業の許可が必要じゃないからコンビにでも売ることができるんじゃなかったでしたっけ?恐らく厚生労働省側の答えの意図はこういうことだと思うんですが・・・。


 で、成美堂出版の方は、2番の「配置販売業者は~」が正解で、3番の「医薬品部外品は~」が不正解なんですよね。成美堂の方の解説によると、3番は医薬品同様、製造販売業の許可を受ける必要があので不正解だと。確かに製造販売業の許可は必要です。でも問題に出ているのは「医薬部外品は医薬品ではないので医薬品販売業の許可なく販売してもよい」なんですよ。なのでもし、この問題が


 「医薬部外品は医薬品ではないので、製造販売業の許可を必要としない」


 もしくは


 「医薬部外品は医薬品ではないので、製造販売業の許可なく販売してもよい」であれば間違いなく×ですよね?


 この問題では販売業の許可が必要かどうなのかを問うているわけで、製造販売業の許可の話をしているわけではないと思うんです。解説が根本的におかしいと思うのですが。


 ではなぜ厚生労働省の「例題」の方は「配置販売業者は~」の方を×にしているのか。解説がないんで詳しいことは分からないんですが、恐らくこの文章自体が根本的に間違っているのではないかと。


 成美堂出版が2番の「配置販売業者は~」の方を正解としている理由としては、配置販売業者または配置員は、その所在地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯していなければ、医薬品の配置に従事してはならない。って書いてあるんです。よって2番は正解だと。


 この解説は薬事法第33条第1項に掲載されているとおりなんであっていると思うのですが、これが2番の選択肢に対しての解説になっていないような気がします。この解説では不十分な気もします。ようするに、この解説では2番が正解であることを証明しているとは思えないんですよね。


 改めて確認です。


 「配置販売業者は許可を持つ都道府県ごとに身分証明書の交付を受けなければならない」

 「配置販売業者またはその配置員は、その所在地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け~」


 どうでしょうか?


 結論から言って、厚生労働省の例題と、成美堂出版のどっちがあっているのかよく分かりませんわ・・・(笑)厚生労働省が例題とはいえ間違った解答をするとは思えないのですが・・・。



皆さんはどう思いますか?ところで僕が書いたこんなよく分からない文章で書いてある内容理解できましたか?



 因みにthkcのWeb問題にも全く同じ問題が出題されていますが、そちらの解説は全く役に立ちませんでしたので載せていません。



でわε=ε=ε= ヾ(*~▽~)ノ