9月20日、午後1時30分より、市役所内で議員全員協議会があり、行政側から向日市上下水道部における不祥事に関する中間報告がありました。

 

 皆さんにも経過を報告するとお約束していたので、明日の京都新聞洛西版に掲載されると思いますが、抜粋になりますが、いち早くお伝えします。


1.はじめに

 平成18年12月末に元上下水道部職員が、生活保護世帯から集金した平成14年10月から平成18年3月までの上下水道料金について、水道事業会計に入金処理がおおなわれていないことが判明した。

 平成9年2月初旬、料金を徴収していた当該省員から全額を補てんしたいとの申し出があり、事務的な処理ミスと判断したことから本人の申し出に応じて全額入金処理を行った。

 しかし、この処理について平成19年8月16日に新聞社から不透明との取材を受け、改めて上下水道料金について調査を行った。

 8月21日に当該職員が横領の事実を認めたため8月24日付けで懲戒免職とした。

 8月27日に当該職員が逮捕され、28日には業務上横領による告訴を行い、警察機関と連携・協力しながら全容解明に調査を行っている。

 現段階ではすべてが明らかになっていないがこれまでに判明した事実とこれまでに実施した対応策について報告する。


2.主な経過

  主な経過については、私の判断で省略させていただきます。


3.判明した容疑内容

 (1) 当該職員は、担当していた滞納整理業務において、上下水道の支払い困難者に対し、分割納付の指導を行っていたが、平成13年7月に上下水道料金滞納者の生活保護世帯Mさんから毎月5,000円の分割納付の支払い依頼を受けて、徴収を開始した。

 当初は、徴収後水道会計に入金をしていたが、平成14年10月から当該職員が移動する平成18年3月までの間、Mさんから受領した上下水道料金35ケ月分17万5,000円を横領した。

 

 (2) 平成14年10月から平成18年3月までの間、上下水道料金滞納世帯の中で、督促状及び催告状の送付を止めていた62世帯のうちから20世帯について当該職員は横領の事実を認めた。

 当該職員が横領告白時に所持していた領収書の控えによって横領が確認できたものは20世帯のうち10世帯分である。



参考 上下水道料金収納までの流れ


 (1) 検針 各戸の水道メータの指示数から使用水量の確定。

 (2) 料金算定 検針した水量に基づく上下水道料金の確定。

 (3) 請求

        ①払い込み コンビニや金融機関等に請求書を持参して支払う。(13.6%)

        ②集金 委託集金人が訪問して料金を受領する(4.7%)

        ③口座振替 指定された期日に銀行から自動的に引き落とす(81.7)

 (4) 滞納整理

    納期限までに納入されない場合は、要綱に基づいて、督促し、督促期日までに支払われない場合は、催告を行う。催告書を送付しても料金を支払われない世帯に対し、停水処分を実施する旨の文書の送付や各世帯を訪問し分割納付の指導等を行っている。



4 事件発生の原因


 上下水道料金の横領という犯罪行為を行った当該職員の公務員倫理の欠如、反社会性が最大の原因であるが、今回の事件発生を未然に防止または早期発見できなかったことにも大きな問題がある。

 その原因として次のことがあげられる。


 (1) 管理・監督者のチェック体制の不備

    当該職員は、主に滞納整理業務として督促・催告・分納に係わる業務を行い、ひとりで滞納者を訪問し、納付の指導を行っていた。その際、滞納者から料金を徴収することも業務の一つで、訪問前後のチェックが十分できていなかった。

 また、滞納世帯の中で、分割払い等に応じた世帯には配慮したうえ督促状や催告状を送らないシステムとしていたため、料金の横領があっても発見しにくい状況となっていた。


 (2) 請求書の管理不徹底

    当該職員が持ち出していた請求書は、営業課にある水道料金システムで作成するもので、窓口に来られたお客様に即座に対応するため営業課の職員は作成できるようにしていた。


5 現在行っている対応策 (平成19年8月20日以降)


  (1)集金等ににより外に持ち出す請求書については、すべてコンピュータに登録し、持ち帰った請求書と毎日照合して管理の徹底を図っている。

  (2)手書き請求書については、すべて連番をつけ、職員が管理簿を作成し、持ち出したものを記入し持ち帰ったものと照合し管理している。

  (3)請求書について集金の担当者は作成できないこととした。

  (4)督促状及び催告状は、対象となる世帯に送付するシステムとした。

 


6 おわりに



 上下水道料金を市民の皆様から直接徴収する職員がこれを横領したことは、重大な犯罪であると同時に、上下水道事業ひいては市政に対する信頼を著しく失墜する行為である。

 また2月の時点で、十分に事実を究明することなく、不透明な処理を行ったことも、市民の信頼を裏切ったものである。

 今後、そのような不祥事を二度と生じさせてはならない。

 そのためには、上下水道部職員一人一人が、今回の不祥事を未然に防止できなかったことを深く反省し、市民の信頼のもとに上下水道事業の推進に携わる職員としての原点に立ち返り、自らの職責について強く自覚することが求められる。

 特に、職員を管理監督する立場にあるものは、率先して範を示すことはもとより、部下職員に対して的確な指導及び監督を行うとともに、常に、職務の執行方法や事務処理システムの徹底的な点検、見直しを行い、その改善を図る職責を担うものである。

 二度と市民の信頼を裏切る事態を招かないという強い決意のもとに再発防止策を策定し、職員一人一人の意識のさらなる改革を行い、一日も早い市民の信頼の回復に全力で取り組んでいく。






以上です。


あくまでも中間報告ですので、横領額が増える可能性は大いにあります。今、公金取扱いについての検討会が作られており、11月中に公金取り扱いに関する指針が作成される予定です。なお、この不適切処理についての当該職員以外の責任については、関係職員6名と市長、副市長の給与減額といった形で取っていくようです。

 

 今後もこの結果を皆さんにお伝えしていきます。