こんぬづわあがちゃん。わだすがヒデよ。

 

リアルにこんな感じで訛る人が結構な割合で僕の周りにいます。

 

さてさて。前回は身体障害者手帳と医療費助成制度でアホ長い記事になってしまいましたが…。

 

今回も同等かそれ以上になりそうで怖い!!

 

ですが、この要介護認定が非常に重要だったりします。

 

まずは制度の概要です。

 

要介護認定に係る制度の概要
1 要介護認定とは
○ 介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる。
○ この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ)であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会において判定される。
○ 要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定める。

2 要介護認定の流れ
○ 市町村の認定調査員(指定居宅介護支援事業者等に委託可能)による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定(一次判定)を行う。
○ 保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。

 

これだけ読むと、病気等で介護が必要になった場合、最初コンピュータ判定されてから、審議会の二次判定受けて認定されるのね…くらいじゃないですか。

 

でも介護を受けられる人の条件が記載されてませんよね。

 

厚生労働省HPの『介護保険とは』に以下の記載があります。

 

●介護保険サービスの対象者等
■40歳以上の人は、介護保険の被保険者となります。
①65歳以上の人(第1号被保険者)
②40~64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)

 

僕は現在49歳なので、第2号被保険者になりますね。

 

■介護保険のサービスを利用できる人は次のとおりです。

1.<65歳以上の人>(第1号被保険者)

 → 寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。 

2.<40歳~64歳までの人>(第2号被保険者) 

→ 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。

 

第2号被保険者は特定疾病である事が条件になる訳です。

 

逆にどんなに介護が必要な状況でも、特定疾病でなければ介護保険サービスを受ける事が出来ないんです。

 

では認定される特定疾病とは?

筋萎縮性側索硬化症
脳血管疾患
後縦靭帯骨化症    
進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
骨折を伴う骨粗しょう症    
閉塞性動脈硬化症
多系統萎縮症    
慢性関節リウマチ
初老期における認知症    
慢性閉塞性肺疾患
脊髄小脳変性症    
脊柱管狭窄症
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症    
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
早老症    
末期がん

 

僕は脊柱管狭窄症が該当するので、第2号被保険者の条件を満たしたんですね。

 

脊髄炎だけだと特定疾病を満たさないので、脊柱管狭窄症と診断されていたのは運が良かったのか、執刀医があえてそう診断してくれたのか…。

 

ホント、感謝しかありませんね。

 

さて。無事に第2号被保険者の要件を満たしましたので、要介護認定の申請です。

 

申請から審査までの流れは以下の通りです。

 

○ 市町村の認定調査員(指定居宅介護支援事業者等に委託可能)による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定(一次判定)を行う。

○ 保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。

厚生労働省HP【要介護認定に係る制度の概要】より

 

実際、要介護認定の審査判定は色々と複雑で、ブログで説明するとえらい事になりそうなので、厚生労働省HPの『要介護認定はどのように行われるか』を参照して下さい。

 

僕の場合、認定調査は入院中でなおかつ新型コロナウイルス対策中だった為、状況調査は距離を取って実施…というか軽い聞取りぐらいのものでした。

 

申請に必要な診断書や申請書は病院に全部お任せ。

 

というか、介護保険の利用はケアプラン(介護サービス計画書)が必要となり、一般的にはケアマネージャーに全てお任せする事になりますので、申請書等もケアマネージャーにお任せすると安心です。

 

ちなみにケアプランなしで介護保険サービスを利用すると全額自己負担になります。

 

ですが、ケアプランに基づいて介護保険サービスを利用すると、自己負担額は原則1割となります。

 

 

要介護認定の区分は8段階に分かれており、自立⇒要支援1,2⇒要介護1~5の順に介護度が重くなります。

 

 

上表が介護度の目安になります。

 

で、僕は【要介護3】に認定されました。

 

これにて無事に要介護認定されたという事になるんですが、認定には有効期限があり最大で36ヶ月(3年)の為、更新が必要となります。

 

更新は有効期限の60日前から申し込めますし、基本的にはケアマネージャーが対応してくれる事になると僕のケアマネージャーさんが言っていました。

 

 

僕は要介護3の認定を受けましたが、介護保険は自立以外の要介護認定区分で支給限度基準額や利用できるサービスが決まります。

 

要介護3から公的施設「特別養護老人ホーム」の受け入れ対象にもなり、ほぼ全ての介護サービスを受ける事ができるので、まあまあ重い障害という扱いになっているようですね。

 

ここで具体的な話をしだすと更に長くなるので今回は割愛します。

 

今回はね…。

 

 

っていうか、結局前記事よりクッソ長くなってねぇか…?

 

文章を要約するの苦手だ。

 

ここまで読んでくれたあなた。

 

本当にありがとう!愛してます!!