こんにちは赤ちゃん。わたしがヒデよ。
ブログをなんとなく読み返してみたんですよ。
昨年2月から今年1月まで、流れの説明があまりにも雑じゃね…?
いや、具体的に事細かく書く必要はないと思うんですが、障害者手帳とか要介護とか説明が軽すぎたなーと思った訳です。
なんなら最終的な僕の病名も書いてないし。
障害者手帳認定要件や要介護認定要件を説明すると、僕の身体の状態をご理解頂きやすいのではないかと思いますので、少しお付き合い頂ければと存じます。はい。
なお、説明しやすいようにMRI画像を使用しますので、一応閲覧注意としておきます。
ここから先は自己責任にて閲覧してくださいますようお願い申し上げます。
グロ注意!!
さて、僕の病名は『頚髄脊髄炎』及び『頸椎脊柱管狭窄症』です。
上画像は昨年7月撮影の僕のMRI画像で、左側が前面、右側が背面となります。
背面側、部分的に背骨が見えないのがわかるかと思います。
手術で椎弓と呼ばれる部分を切除し、チタンプレートで固定しているので骨がないような画像になっています。
骨がない部分の脊髄が波打っているのがわかるでしょうか。
この部分に炎症があり、且つ脊柱管狭窄症の影響で脊髄が波打つように変形しているようです。
上画像はつい先日、3月8日に撮影した画像ですが変形も大分回復し、炎症も小さくなった様に見えます。
身体の症状は悪化している気もしますが、患部の所見としては回復傾向にあると思います。
さて。令和5年3月3日の手術後、4月18日に回復期リハビリの為に転院して、すぐに身体障害者手帳の申請をおこない承認されました。
この時点ではまだ回復の可能性があったのですが、医療費助成等を受けるため1年後に再認定する前提で取得しました。
ですが残念ながら機能の回復は叶わなかったので、今年また申請が必要になります。
ちなみに身体障害者手帳といいながらカードです。身体障害者カードじゃん。
身体障害者手帳の概要は以下の通りとなります。
1 概要
身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付する。
根拠:身体障害者福祉法第15条
2 交付対象者
身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるもの
別表に定める障害の種類(いずれも、一定以上で永続することが要件とされている)
① 視覚障害
② 聴覚又は平衡機能の障害
③ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
④ 肢体不自由
⑤ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
⑥ ぼうこう又は直腸の機能の障害
⑦ 小腸の機能の障害
⑧ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
⑨ 肝臓の機能の障害
3 障害の程度
法別表に該当するかどうかの詳細については、身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度 等級表」において、障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められている。
厚生労働省HP『身体障害者手帳の概要』より
3 障害の程度の通り、身体障害者障害程度等級表にて等級が定められるとなっていますが、身体障害者福祉法による指定を受けた医師が作成した診断書に申請する等級が記載され、自治体で審査を受けて等級が確定します。
僕の住む仙台市では、下記の流れです。
仙台市HP【身体障害者手帳の交付を希望する方の手続き】より
僕の身体障害者手帳を見てもらうと、等級として下段枠内に『上肢2 下肢1』と記載され、障害程度等級1級となっています。
僕の障害種類は肢体不自由に該当しますので、身体障害者障害程度等級表から僕の等級部分を抜粋すると…。厚生労働省HP『身体障害者手帳の概要』より
上肢2級【1 両上肢の機能の著しい障害 2 両上肢のすべての指を欠くもの 3 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの 4 一上肢の機能を全廃したもの】
下肢1級【1 両下肢の機能を全廃したもの 2 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの】
太字が該当する障害になります。
下肢、ひどくないです?両下肢の機能全廃て…。
それほどに機能を失ってしまったという事です。
まあ実際まともに動きませんしね。
なお、僕の様に上肢2級、下肢1級の様な場合は、等級表備考欄に記載の【1 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は, 一級うえの級とする。ただし, 二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは, 該当等級とする。 2 肢体不自由においては, 7級に該当する障害が2以上重複する場合は, 6級とする。 3 異なる等級について二つ以上の重複する障害がある場合については, 障害の程度を勘案して当該等級より上位の等級とすることができる。以下省略】のうち、3が適用されます。
とは言っても、僕は下肢が既に1級なので結局1級なんですが。
この様な流れで身体障害者手帳が交付されます。
身体障害者手帳が交付されると、助成の対象者であれば心身障害者医療費助成を受ける事が出来るようになり、別途申請が必要ですが、僕は障害者手帳1級なので『自己負担相当額(高額療養費や附加給付等を差し引いた額)の全額』が振り込まれます。
仙台市の場合、助成対象者は『仙台市にお住まいで、勤務先の健康保険(各種健康保険組合、共済組合など)または国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している助成割合と対象者適合の方』が対象です。仙台市HP【心身障害者医療費助成】より
僕は足掛け9ヶ月入院していたので医療費も馬鹿にならず、協会けんぽの高額療養費制度における『限度額適用認定証』で限度額までの支払いにはしていたものの、ありがたい事に就労していた時の所得が平均以上だった様で、所得区分が区分イで『167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1%』という計算になってしまい、毎月20万円以上の入院費を支払っていました。
この高額療養費制度、多数該当高額療養費という制度もあり直近1年間で3回、高額療養費の支給対象となった場合、4回目以降は自己負担限度額がさらに下がるという素晴らしいものなのですが…。
高額療養費の支給対象となった医療機関が異なる場合、医療機関の窓口では過去の支給状況は把握できませんので、多数該当が適用されません…。
僕の場合、限度額を超す入院が、東北大学病院2ヶ月、東北医科薬科大学病院1ヶ月半、松田病院5ヶ月で、最後の2ヶ月しか適用されず。
ともあれ、様々な制度を利用して医療費の助成を受けてなんとか凌いだ訳です。
僕の入院保険は同じ病気での適用が半年までの保険で、長期入院前の令和4年8月から始まった定期的な入院から使っていたので、令和5年2月には終わっちゃいましたし。
ホント、万が一に備えて入院保険は加入していた方がいいですよ。
なんなら楽天生命代理店のうちの妻派遣しますので。
身体障害者手帳と医療費助成だけでクッソ長くなっちゃったな…。
要介護認定の話は次回にします…。
ここまで読んでくれたあなた。
素晴らしい!愛してます!!