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民法のテキスト読みをしていて・・・・

 

あれ??

テキスト内に条文が載ってないけど・・・

なんで???

 

 

となり・・・

固まる・・・

※巻末に六法がついています

 

 

 

説明文のあとに、OO条と記載があるのみ

 

 

 

 

いやいやいや

いちいち六法をひけってこと??

 

進まんだろムカムカムカムカ

 

 

 

全く六法をひかないつもりはないのだけど、でも必ず引くわけではないし、やっぱりテキストに条文がのっていて、書き込みをしたりしながら読み進めたほうが理解もしやすいし、記憶にも残りやすいような・・・

 

 

私はテキスト読みをするときには、基本テキスト完結、そして過去問を解き、解説で根拠とする条文の記載があれば六法で条文を確認するスタイル

 

 

う~~~~~ん

使いにくいなあ・・・

 

 

テキストはフンワリした雰囲気で、テスト前にわかりやすく試験範囲をまとめてる子から、ノートを見せてもらっているような親しみやすさを感じるんだけど

手書きスタイルが斬新ラブラブ

 

 

 

 

しかし、今気づく??

 

本屋で気づかんやったんえーんえーんえーんえーん

我ながら

”何やってんの”

と、思う

 

 

書籍を紹介されてるブログで事前にあれこれ考えて、自分でも実際に見て買おうと車で一時間もかけて書店までいって買ったのに・・

条文は記載があるものって思い込んでたよ

 

 

 

もう、

オートマでいっちゃうもんね~~~

 

 

 

 

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