平成18年度税制改正大綱が公表されました | 日高正樹税理士事務所(名古屋税理士会昭和支部所属)

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本日15日の夕方、平成18年度税制改正大綱が公表されました。

http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2005/pdf/seisaku-018a.pdf

ちょうど公表された夕方は忘年会会場にいたのですが、ノートパソコンをお持ちの税理士の方に見せてもらいながら内容を確認させていただきました。


55ページの、「10 法人の支給する役員給与について、次の見直しを行う。」に今回の懸念事項だった項目が記述されていました。


(1)同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。(以下略)


これは、すなわち同族会社の役員給与については、個人の所得を計算する時に給与所得控除を受けているので、法人で所得を計算する時は、その給与所得控除分を損金にしてはダメ、ということらしいのですが・・・。一定条件がついているとはいえ、ちょっとこれはどうかなと思うのですが・・・。


それ以外には


・ 定率減税の廃止

・ 地震保険料控除の創設

・ 交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食等を除外したうえ、その適用期限を2年延長

・ 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を2年延長

・ 公示制度の廃止


などが盛り込まれていました。


ページ数と内容が多いため、これからじっくり読み込んでいきたいと思います。

明日の新聞も要チェックですね。多分たばこ税が増税、というのが大見出しなんでしょうけれども・・・。