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さわべいのウケる!宅建ブログ

2017年の宅建試験に一発合格した体験を元に、役立つ情報を『笑い』多めでお届けしています。

ハイサーイ。さわべいです。

 

今回は学習の進め方パート2ということで、権利関係分野について書こうと思います。

 

権利関係の学習は通常の道回りの2つの進め方があると思っています。

 

まず通常の道ですが、これは宅建士受験用の参考書と問題集を併用して得点力を上げていくというやり方です。

 

ほとんどの受験生の方がこのやり方で進まれると思います。全然間違っておりませんし、むしろ半年以内で合格を目指そうという方はこのやり方しか無いと思います。

 

それに対し、今回ご提案させていただく回り道的進め方は、今(2017年11月)から合格を目指す、比較的時間に余裕のある方向けの学習方法です。

 

まず、こちらの問をご覧ください。

 

Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。

 

バツレッド

 

脅迫によってなされた契約は取り消すことができますし、事情を何も知らずに買った人にも『返して』って言えるので答えはバツレッドになります。

 

では『脅迫』ではなく『詐欺』の場合はどうなるかと申しますと、契約は取り消せるのですが事情を知らずに買った人には『返して』と言えないんです。

 

これを機械的に、

  • 『脅迫』は善意の第三者に対抗できる
  • 『詐欺』は善意の第三者に対抗できない
と覚えてしまってはモターイナーイ。
 
民法は基本的に『きちんとしてる人は守られるべき』という、当たり前の考えの元に作られていると思っていただいて構いません。
 
脅迫されるというのはヒドいことで当然守られるべきですよね。
 
では、詐欺の場合はどうか。詐欺に遭うってのも可哀想なんですが、本人にも落ち度があったり、欲に目がくらんで騙されたりする場合も考えられます。
 
例えば、見るからに怪しい相手なのに何の疑いもなく口車に乗ってしまったり、『この土地売ってくれたらもっと良い土地を格安で売るよ』なんて言われて騙されてしまったりというパターンです。
 
この場合、詐欺に遭った人よりも事情を知らず、きちんとした手続きで購入した人の方を保護するのがフツーではないでしょうか。
 
なので『詐欺』は善意の第三者に対抗できないということになっているのです。
 

こうやって考えると記憶にも残りやすいですし、何より学習が楽しくなると思います。

 

そこで(前置きが長くなってしまいましたが)オススメしたいのがこの本です。

 

 

この本の裏表紙には大きく『民法は推理小説だ!』と書いてあります。ワクワクしますね。

 

一問一答形式で構成されており、それぞれの問題がほぼ2~6ページにまとめられているので、スキマ時間に読むのにピッタリです。


そして何より三木邦裕先生の解説が本当に面白い!以下は本書18ページからの引用です。

 

さて、民法は、原則として明治時代の終わり頃に、徳川時代の古い頭を引きずったおじいさん達が作ったものなので、別に宇宙人が作ったものではありません。だから、理解できないはずはないのです。

(中略)

民法を学習することであなたは大きな武器と財産を手に入れられます。法律を学習して豊かな人生を送られるように祈っています。

 

少しの間、宅建から離れてしまうのは回り道かもしれませんが、民法を基礎から学ぶことはまさに『大きな武器と財産』になると思います。

 

本試験で全く見たことも無い問題が出てきたときでも、ここで身につけた民法の考え方で推理し、見事正解を導き出すことができるかもしれません。

 

管理業務主任者とのW受験をお考えの方には特にオススメです。

 

本日もお読みいただきありがとうございました!

 

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